« 令和5年司法試験民法について | トップページ | 令和6年司法試験民事系第1問(民法)について »

2023年7月15日 (土)

令和5年司法試験会社法について

 民法に続いて会社法を見てみたましたが、改正に関する断り書きとか、小問ごとの独立性の高さなどは教科をまたいだ一つの傾向なのでしょうか。設問1でつまずいたらどうしようもなくなる受験生を救済しようということなのかもしれません。従来型でも設問ごとの独立性はあり、あまり問題はないと思うのですが。

 それで会社法の問題ですが、設問1は私の把握不足かもしれないですが、ちょっととらえどころがなく、任務懈怠やら因果関係への当てはめだけの問題に見えます。逆に設問2は知識がなくてもなんとかすることは不可能ではないかもしれませんが、近時の最高裁判決に対する基本的な知識がないとちょっと難しい問題だったかもしれません。

1 設問1
 民法と似ていて、小問1と2に分かれています。
(1) 小問1は、創業者兼一人株主である代取が個人的な隣人とのトラブルを解消するために、会社の資金で本来1000万円の土地を5000万円を購入した場合の、当該代取の対会社責任の成否を問うもの。代表訴訟前提で、当該株主は代取の娘婿で、問題の土地購入後に株式を取得したという前提になっているのと、上記土地購入時には会社の財務状態(厳密には資金繰り)に問題がなかったことを前提とせよ、とされています。
 任務懈怠(過失)、損害、因果関係と言った問題なのでしょうが、ちょっと出題の意図がよくわかりません。実質論的に、代取側であれば、「俺の会社だし、俺が自由に金をつかっても構わない。資金繰りに問題なく、会社債権者に損害を与えるような状況もない。別に当時役員報酬として会社から資金提供してしまえば全く問題にならないはずだ」という感じになるでしょう。娘婿側からすると、「役員報酬ならやむをえないかもしれないが、自分のような株主に影響を及ぼす危険性はあるわけだし、当時一人会社だからといって許されるわけではないだろう」という感じでしょうか。以上の生の主張を任務懈怠、損害、因果関係という問題に正しく整理して論じることになるのではないでしょうか。結論は例によってどっちでもいいと思います。ここが省かれているので、出題の意図からは外れるかもしれませんが、本当は代取が娘婿にどういう趣旨で、いくらで株を譲渡したかが問題だと思います。要するに土地の価値が1000万円しかない、4000万円の損失があることを前提に株を取得していたかどうかが実質論としてはカギと思われるのです。無償で株を譲渡されたり、5000万円の預金が減り1000万円の土地しかないバランスシートを前提に算定した株価で譲渡を受けていたのであれば、娘婿にとやかくいう資格はありません。もっとも、設問がこのあたりをぼかしているのは、代表訴訟は自己の利害とは理論的に無関係なので、将来の株主や将来の債権者(あるいは既存の債権者でも財務状態の悪化を受けう債権者)等全ての利害関係人のために代表訴訟を提起するものなだと論じて欲しいのかもしれません。結局上記実質論の対立もこの点に集約されると思われるからです。そういう出題趣旨ならもう少しわかりやすくしてくれてもいいのにとは思います。いずれにしても、配点は設問1の40のさらに半分の20と思われるので、あまり凝りすぎないで設問2に時間を書ける方が戦略としては正しいでしょう。
(2) 小問2は、本来1000万円の土地を5000万円を購入したところまでは一緒で、もともと財務状態が悪化した場合の債権者に対する返済原資として当てにしていた定期預金5000万円を解約して土地を購入していた、小問1と違って購入当時営業利益が減少していたが直ちに運転資金が枯渇する状況ではなかった、この購入がきっかけで債務超過になって事業継続不可能になった、という設定です。
  これも小問1と似たような感じがあるのですが、代取からしたら役員報酬で出しても一緒じゃないかとか、回収不能との因果関係は遠いだろう、そして何より「それじゃあ間接有限責任の意味がないよね」というところでしょう。債権者側からすれば「その購入されしなければ十分回収ができただろう」というところでしょうか。
 結論もどちらでもいいと思いますが、受験生的にはあっさり代取の責任を認める結論に走りそうで、その場合面白みのない答案になると思います。実際は裁判所が早々簡単に代取個人の責任を認めてくれるか、疑問なところではあります。もっとも、本件では代取が実質的に会社を犠牲に個人に4000万円の利益を移した結果回収不能となったわけで、比較的代取の責任を認めやすい事案ではあると思いますが。

2 設問2
 相続による準共有株と取締役選任決議が重ねてなされた場合の訴えの利益をふくめた処理を聞く問題です。例によって小問1と2に分かれています。
 (1) 小問1は、4万/6万の大株主たる創業者に相続が起こり、相続人2人間で権利行使者の指定も出来ていないという事例をベースにしています。前にいわゆる相続人の乱の問題が出たこともありますが、司法試験は株式の準共有問題が本当に好きですね。そもそも「割り切れないで困るだろ」という程度の理由で準共有にして、そのうえ権利行使者の指定を管理行為とやってしまった形式的処理から派生していろんな問題が起こる部分です。形式論からの演繹的結論と実質的妥当性に差異が生じやすいところで、そういう意味で試験の題材にしやすいのかもしれません。
   準共有株絡みの判例知識が整理されている事が必要でしょうね。
  ・ 上位のとおり、権利行使者の指定は管理行為として相続分に応じた持分の過半数で決定できる(最判平成9・1・28)
  ・ 権利行使者の指定・通知がない場合でも、単独株主権などは行使し得る場合がある(最判平成2・12・4)
  ・ 権利行使者指定未了の株式も定足数に含む
  ・ 会社が権利行使者以外の共有者の権利行使に同意したとしても、権利行使が民法の共有に関する規定に従ったものでない場合は、その権利行使は適法とはならない(以上2点について最判平成27・2・19)
   あとは、任期2年と取締役について、同一メンバーで既に2年後に再任の決議がされているので、原則として訴えの利益がなくなる(最判昭和45・4・2)
   以上を抑えておればそう難しい問題ではありません。
   どれかを知らなくても、4万/6万の大株主という大株主の共有株である前提になっていて、設問がわざわざ「原告適格及び訴えの利益の有無並びに本件訴えに係る請求が認められるか否か」を論ぜよとされているので、権利行使者指定未了の準共有株主が「株主等」にあたるかとか、2年経って訴えの利益がなくなってしまているのではないか、設問のBの同意はいかにも恣意的で認められるべきでないのでは、というような点から気づくことができる論点だとは思います。まあ、知っているに越したことはないでしょうけどね。
 (2) 小問2は、ちょっと事例を変えて、1回目の決議で選任されたBが2回目の株主総会を招集していて、2回目の決議では、共有株主が共に出席して議長の同意のもと議決権を行使して、一回目の決議で取締役に選任されてあB,C(従業員株主)が再任されず、共有株主一派が再任されたというものです。
   元ネタは、最判令和2年9月3日です。「事業協同組合の理事を選出する選挙(先行の選挙)の取消しを求める訴えの係属中に、後行の選挙が行われ、新たに理事又は監事が選出された場合であっても、理事を選出する先行の選挙を取り消す旨の判決が確定したときは、先行の選挙は初めから無効であったものとみなされるから、その選挙(先行の選挙)で選出された理事によって構成される理事会がした召集決定に基づき、同理事会で選出された代表理事が召集した総会において行われた新たに理事又は監事を選出する後行の選挙は、いわゆる全員出席総会においてされたなどの特段の事情がない限り、瑕疵があるものとなる。そして、上記の取消しを求める訴えと併合された訴えにおいて、後行の選挙について上記の瑕疵が主張されている場合には、理事を選出する先行の選挙が取り消されるべきものであるか否かが後行の選挙の効力の先決問題となり、その判断をすることが不可欠であって、先行の選挙の取消しを求める実益がある。」こう言っています。本件では全員出席総会というような特段の事情もないので、判例に従えば訴えの利益ありということになるでしょう。
   これもちょっと知らないときついのですが、設問は「訴えの利益」だけを聞いているので、そういう意味では迷わないように誘導をつけているのでしょう。小問1との比較で、全く同じ構成メンバーではなくて、そもそも2度目の会議を招集した代取がJという別人になっている設定なので、問題文の読み方が優れている人は、設問1との設定の違いに着目して「訴えの利益がある」と持っていくことは不可能ではないように思います。

|

« 令和5年司法試験民法について | トップページ | 令和6年司法試験民事系第1問(民法)について »

会社法」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。